インボイス、転売と賃貸で取扱いに違い

―国交省、本省と地整局に業種別相談窓口

 消費税の仕入税額控除に関わるインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、不動産業界の各所に影響する。例えば、不動産業者が消費税課税事業者ではない個人から建物を取得して活用する場合、転売か賃貸かで取扱いが分かれるため注意が必要だ。10月からの導入に向け、国土交通省では本省と地方整備局に業種ごとの相談窓口を設置。円滑な制度スタートを目指す。

 消費税の課税事業者には、売上にかかった消費税額から、仕入にかかった消費税額を控除して納める「仕入税額控除」の仕組みがある。10月からは、仕入税額控除を受けるためには取引先(課税事業者)が発行したインボイスが必要になる。

 インボイス制度では、不動産業者が課税事業者ではない個人の売主から建物を購入した場合に、転売するケースと、店舗など事業用として賃貸するケースで取扱いが分かれる。転売は、売主からのインボイス発行が無くても現行と同様、仕入税額控除が適用できる特例がある。この特例は販売目的の棚卸資産が対象で、転売は適用になる。一方で、建物を保有し事業用としてテナントに貸すケースは、現行では仕入税額控除が適用可能だが、10月からは仕入税額控除の対象から外れる(居住用の賃貸は消費税非課税)。

 10月からの制度開始を控え、関連の問い合わせの増加が見込まれる。国交省は、本省と地方整備局に業種ごとのインボイス相談窓口を設置した。担当は次の通り(関係分のみ)。【本省】▽全般的な質問=総合政策局政策課▽不動産業等=不動産・建設経済局不動産業課▽不動産特定共同事業=同局不動産市場整備課▽不動産鑑定業=同局地価調査課【地方整備局】各地方整備局建政部計画・建設産業課等の各業担当。

2022.03.24