
先導的省エネビル、容積緩和の対象に
─国交省、法改正で新たな大臣認定制度

先導的省エネビル、容積緩和の対象に
─国交省、法改正で新たな大臣認定制度
国土交通省は、先導的な省エネ技術を採用した新築ビルなどを国土交通大臣が認定し、容積率の緩和特例が受けられる仕組みを創設する。自治体が認定する現行制度を拡充し、新たに大臣認定ルートを設ける。制度拡充を特別国会に提出予定の建築物省エネ法改正案に盛り込み、優れた省エネ技術の進展に対応する。
現行の「エネルギー消費性能向上計画認定制度」は、省エネ基準を超える性能がある建築物を自治体が認定する制度。認定物件は、容積率の緩和特例を受けることができる。コージェネレーション設備など、省エネ性能向上のため設置する対象設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を、容積不算入にする(延床面積の10%上限)。
先導的な省エネ技術を採用した建築物は、国(大臣)が個別にZEH・ZEB水準の適合を認定するルートを制度内に新設する。自治体では審査が難しい技術部分の認定を国が行うことで、全体としてスムーズな認定取得を目指す。建築物の省エネ技術では、自然風を活用して冷房エネルギー消費量を節約するシステムや、CO2濃度を自動で検出し人が少ない時は不要な換気を行わないシステムなどが登場し、導入されている事例がある。一方で、こうした新システムの評価はまだ十分に行われていない。新大臣認定で、先導的な技術の普及を後押しする。
国交省は、主にビルや商業施設で新認定の需要があると想定する。同制度の認定実績は非住宅建築物114件、複合建築物20件(25年3月末)。大臣認定の開始(施行日)は、改正案成立後、公布から1年以内の予定。
2026.03.19