賃貸管理の業務管理者要件、当面維持

─国交省、宅建士の賃管士試験受験を促進

 国土交通省は、賃貸管理業を営むうえで必要な「業務管理者」の資格要件について、賃貸不動産経営管理士と宅地建物取引士の2ルートを当面維持する考えを示した。業務管理者の要件は管理業務に特化した資格の賃管士に限定すべきとの意見がある。一方で、宅建士ルートを廃止すると小規模事業者の人材確保が困難になるとの声もあり、当面維持の方針となった。

 賃管士ルートは、賃管士資格と2年以上の実務経験で業務管理者の要件を満たす。宅建士ルートは、宅建士資格と2年以上の実務経験に加え、賃貸管理に関する指定講習の修了で業務管理者要件を満たす。12日の有識者検討会(第4回)で国交省は、2ルートの当面維持とともに、宅建士に賃管士試験受験を促す「今後の見直しの道筋」を示した。宅建士の賃管士試験受験促進策として、宅建士向けに宅建知識と重複する問いの一部免除が例示された。また、「道筋」には宅建士の指定講習の充実・高度化も盛り込んだ。講習の効果測定の問いのランダム化などを想定している。業務管理者の資格要件の見直しは、指定講習のニーズや業務管理者の実態把握を進めつつ、検討を継続する。

 委員からは、「宅建士と賃管士、2つの資格がないと賃貸オーナーには寄り添えない。最終的には2つを持ってもらうのがベストだ」「ゆくゆくは賃管士一本にしていくのがあるべき姿。『当面』が『ずっと』と理解されないようにしてほしい」などの声があった。

 賃貸管理業者のサービスの見える化も進める。基本業務とオプションの区別を明確にした「標準管理業務ガイドライン」の策定と「賃貸住宅管理の評価制度」を創設する方針も示された。ともに主体は業界団体で、国交省は策定・創設を支援する形で両者は連携する。

2026.02.20