マンション建替え後の面積基準引下げへ

─国交省、4月から各戸40㎡以上に緩和

 国土交通省は、マンション建替円滑化法に基づく建替え事業で、建替え後の住戸面積基準を現行の50㎡以上から40㎡以上へ引き下げる。マンションでは住む人の高齢化や世帯人数の減少が進んでいる。50㎡以上の確保は区分所有者が負担する費用を増加させ、建替えそのものを阻む要因のひとつとなっていた。基準緩和で老朽化マンションの再生の選択肢を広げる。

 建替円滑化法に基づく建替え事業を行う場合に設立する組合について、設立の認可基準を定める関係省令を改正する。現行の認可基準では、建替え後のマンションの各住戸の床面積基準は「原則50㎡以上」となっている。4月1日以降は、この認可基準を「原則40㎡以上」に引き下げる。25年12月に意見公募で示した省令の改正案に盛り込んでいた。特別の事情によりやむを得ないと地方自治体が認める場合は30㎡以上に緩和できるという既存の規定は変更しない。

 3月に閣議決定予定の次期住生活基本計画では、これまで「50㎡以上」(4人世帯)としてきた住宅に求める面積を、「40㎡程度を上回る住宅」(単身~夫婦と2人の子世帯)とする方針。26年度税制改正大綱では、住宅ローン減税をはじめ、住宅に対する多くの税優遇特例の対象床面積が「40㎡以上」となった。建替円滑化法による建替え事業の面積基準も「40㎡以上」となり、住宅政策の面積基準は転換期を迎える。

 マンションの建替え後の住戸面積基準については引下げを求める声があり、国交省では見直しの議論が進められていたが、25年末の税制の議論着地まで積極的に発信していなかった。なお、建替円滑化法は、4月1日に「マンションの再生等の円滑化に関する法律」(マンション再生法)に名称変更される。

2026.01.23