
管理計画認定制度、新築マンション追加
─予備認定終了へ、フラット優遇は継続
一定基準を満たす管理計画があるマンションを地方自治体が認定する「マンション管理計画認定制度」の対象に、新築マンションが加わる。同制度の認定を申請できるのは、これまで管理組合(既存マンション)のみだった。国土交通省は制度を定めるマンション管理適正化法の改正案を今国会に提出し、分譲業者からも認定申請できるようにする。
新築時から適切な管理や修繕が行われるようにするのがねらい。分譲業者が売り出すマンションの管理計画を作成し、自治体に申請。管理組合が立ち上がって管理者(理事長)が決まった段階で、計画を管理組合に引き継ぐ仕組みにする。新築マンションの管理計画案を認定する「予備認定制度」(マンション管理センターが認定)は、管理計画認定制度への新築マンション追加に合わせて終了する。予備認定を取得した新築マンションには、インセンティブとして、フラット35の金利を一定期間引き下げる優遇措置がある。この優遇は終了後も基本引き継がれる予定。
国交省は、マンションストック(23年末時点約703万戸)に占める管理計画認定の累計取得割合を、24年末の3%から、改正法施行後5年で20%に引き上げたい考え。マンション購入時の平均比較物件数が5件程度であり、20%は認定を受けたマンションを購入の候補として検討できる水準となる。
このほか改正法案は、管理業者が管理者となる場合に、管理業者グループへの発注など利益相反のおそれがある取引に区分所有者への事前説明を義務付ける内容も盛り込む。施行日は公布後1年以内とする方針だが、管理計画認定制度の新築拡充など、自治体が関係する部分は1年以上先の施行になる可能性がある。
2025.01.31