
改正法案、外部管理者方式に3つの義務
─重説関連、施行後1カ月を猶予期間に
改正法案、外部管理者方式に3つの義務
─重説関連、施行後1カ月を猶予期間に
マンション管理会社による外部管理者方式(管理業者管理者方式)に対し、法改正により「3つの義務」が導入される。ひとつは、利益相反の懸念がある自己取引を行う場合の区分所有者への事前説明。2つ目は、この方式を導入する場合などの重要事項説明とその書面交付。3つ目は、区分所有者への定期報告。これらは今国会に提出された関連改正法案に盛り込まれた。
管理業者管理者方式に関する今回の法改正は、24年6月に国土交通省がまとめた「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」がベース。このうち特に重要なものを法制化(義務化)する。グループ会社への発注を含む自己取引を行う際は、金額の多寡にかかわらず、管理会社は事前説明を行うことを義務付ける。施行日(26年4月1日)以降に同方式の契約を新たに締結(新築を含む)または更新する場合、「管理者受託契約」の重要事項説明と書面交付も義務化される。区分所有者に対して、説明会開催の1週間前までに、日時・場所を記載した開催案内と重要事項を記載した書面を交付することも義務となる。
ただし、改正法が施行される26年4月からの契約の場合、説明会の事前案内通知や書面交付の義務が発生するタイミングが、施行前の3月になるおそれがある。そこで猶予期間として、26年4月中の契約にはこの義務は適用しないこととした。
管理適正化法77条は、管理会社による管理状況の定期報告を義務付けている。現行法では、管理会社が管理者となる場合は自らに報告すればよいことになり、区分所有者が置き去りになるおそれがある。そこで同方式であっても区分所有者に定期報告を義務付ける改正を行う。この部分はガイドラインにはない義務付け。
2025.03.14