
大規模土地、取得法人の実態把握強化へ
─国交省、支配状況により株主国籍も届出

大規模土地、取得法人の実態把握強化へ
─国交省、支配状況により株主国籍も届出
国土交通省は、外国人の土地取得の実態把握を進めるため、国土利用計画法が大規模な土地取引に義務付けている届出の内容を強化する。大規模な土地の取得者が法人の場合、代表者の国籍のほか、役員や株主の過半数が同一国の外国人の場合、その国籍も届出を義務付ける。関係省令を改正し、26年4月1日から施行する。
16日の閣議後の定例会見で金子恭之・国土交通相が発表した。同日に小野田紀美・外国人共生社会推進担当相が発表した、外国人の不動産保有の実態把握に関する施策パッケージの一環。
国土利用計画法は、一定規模以上の土地取引があった場合、2週間以内に土地が所在する自治体に届け出ることを義務付けている。届出対象となる土地の規模は、まちなかなど市街化区域であれば2000㎡以上、田畑など市街化区域以外の都市計画区域外は5000㎡以上、原野や山地など都市計画区域外は1万㎡以上。25年7月から、土地取得者が個人の場合は国籍、法人の場合は法人設立にあたって準拠した法令を制定した国を届出事項に追加していた。
26年4月からは、法人の場合、法人設立の準拠法令を制定した国に加えて、①代表者の国籍②役員の過半数が同一国籍ならその国③株主の過半数が同一国籍ならその国─の3つを新たに届出義務項目に追加する。日本法人も対象。金子国交相は「日本法人であっても、その意思決定を左右し得る国があれば把握できるよう、届出事項に追加することとした」と説明した。
24年の届出件数は1万8708件だった。件数ベースでは全国の土地の総取引数の1・2%だが、面積ベースでは30%となっている。
2025.12.25