
国交省、新たなマンション標準管理規約を公表
─法改正対応、管理規約見直し必須部分も

国交省、新たなマンション標準管理規約を公表
─法改正対応、管理規約見直し必須部分も
国土交通省は、改正マンション標準管理規約を公表した。今年5月、総会の開催手続きや多数決要件の見直しなど、マンション管理組合の運営に関わる区分所有法の改正があった。これを受け国交省はマンション管理規約のひな型である標準管理規約を改正した。現在のマンション管理規約のうち、改正法の規定に抵触する部分は、施行日(26年4月1日)以降効力を失う。全国のマンションで、管理規約改正に向けた動きが活発化しそうだ。
国交省は、改正標準管理規約の本体に加え「管理規約の変更が必須となる条項」を整理して示した。変更しないと改正法に抵触してしまう部分だ。具体的には、▽総会決議の多数決要件の見直し(出席者の多数決による特別決議、マンション再生(建替え・更新(一棟リノベーション)・売却・取壊し)決議の多数決要件の見直しなど)▽総会招集時の通知事項等の見直し(全議案に議案要領を提示、緊急の総会招集通知の発送最短期間を5日間から1週間に変更など)▽共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使(理事長が区分所有者・区分所有者であった者の損害賠償請求権等の代理行使をできる旨を明示する規定創設、損害賠償金等の使途の制限規定創設など)─の3規定。
国交省は、管理規約の改正を行う場合の留意点もまとめた。規約改正の決議は、26年3月31日までに総会招集手続きを開始する場合(A)と、同4月1日以降に開始する場合(B)とで手続きが一部異なる。Aでは改正規約の内容について「この改正は26年4月1日から効力を発することとする」という旨の決議が必要になる。Bの場合はその時点で既に改正法が施行されているため、改正規約は即時有効となる。
2025.10.31