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管理業者管理者方式、導入前に説明義務
─国交省、自社取引行う場合も事前説明を
国土交通省は、マンションの管理適正化と再生円滑化のための総合的な施策の方向性について、とりまとめ案を公表した。とりまとめ案には、マンション管理会社が管理者となる「管理業者管理者方式」への対応方針が盛り込まれた。国交省はマンション管理適正化法を改正し、この内容の法制化を目指す。
とりまとめ案は、社会資本整備審議会住宅宅地分科会のマンション政策小委員会で示された。とりまとめ案には、管理業者管理者方式を導入する場合や、導入後に利益相反のおそれが高い行為を管理会社が行う場合は、「区分所有者への事前説明を義務付ける等の措置を講じるべき」と明記した。
国交省は、管理組合への事前説明会を開催する前に、個々の区分所有者に説明内容の書面配布も義務付けることを検討している。また、導入後、グループ会社への関連業務の発注など、自社取引にあたり利益相反になるおそれが高い行為を行う場合も、管理会社はその都度説明会を開いて説明するようにする。逆に管理業者管理者方式をやめて理事会方式に戻す場合は、事前説明会を法律で義務付けることはしない考え。
とりまとめ案には、管理計画認定制度を拡充し、新築マンションも対象に加えることも盛り込まれた。一定基準を満たす新築マンションを対象にした予備認定制度(マンション管理センターが認定)は、分譲後、必ずしも管理計画認定の取得に誘導できていない。管理計画認定制度の対象を新築に広げることを要望する地方自治体が多かった。
とりまとめ案は年内にパブリックコメントを実施し、1カ月程度意見を募った後、その内容を反映したものを25年2月開催予定の第4回会合で示す。
2024.12.27