税制改正大綱が決定、ローン減税延長
─子育て・若者夫婦世帯の優遇も1年継続
25年度与党税制改正大綱が決定した。24年末で期限切れとなる予定だった住宅ローン減税は、25年末まで1年間の延長が決まった。子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とする借入限度額の優遇措置も1年延長された。住宅・不動産関係税制は、概ね業界の要望が通った形だ。
住宅ローン減税は、年末の借入残高の0・7%を最大13年間、所得税額から控除する制度。新築住宅・買取再販住宅は、住宅の性能に応じて借入限度額が決まる。25年入居分の借入限度額は、長期優良住宅・低炭素住宅は4500万円、ZEH水準省エネ住宅は3500万円、省エネ基準適合住宅は3000万円。子育て世帯・若者夫婦世帯の場合は、順に5000万円、4500万円、4000万円に優遇される。床面積要件は50㎡。新築の場合に床面積要件を40㎡に緩和する措置も1年延長され、27年末までに建築確認を受けるものが対象となった。
マンションの長寿命化に資する大規模修繕を行った場合に固定資産税を減額する特例も、2年間の延長(25年4月~27年3月末)が決まった。この特例は適用方法が合理化され、これまで区分所有者が個別に書類を用意する必要があったが、管理組合の管理者が代表して必要書類を提出すれば適用できるようになった。区分所有法の改正を前提に、新たなマンション再生事業(一棟リノベーションなど)を行う管理組合の非課税措置も設けられた。
リート及び特定目的会社が取得する不動産への登録免許税・不動産取得税を軽減する特例措置、不動産特定共同事業で取得される不動産への登録免許税・不動産取得税の特例措置も、ともに2年間延長された。
2024.12.27