改正地域再生法が施行、計画指針を刷新

─内閣府、新たな特例は計画終了後も継続

 内閣府は、「地域住宅団地再生事業計画の作成等に関するガイドライン」を改正した。地域再生法に基づき市町村が区域を定めて住宅団地を総合的に再生する地域住宅団地再生事業は、法改正により、廃校・空き家などの活用がしやすくなった。改正法の施行(10月1日)に合わせて、市町村が作成する事業計画のポイントをガイドラインにまとめた。

 改正地域再生法では、地域住宅団地再生事業で建築物の整備方針に適合すれば、学校の用途を変更した場合にも、引き続き学校向けの「高さ制限の適用除外」が継続されるようになった。同様に、住宅の用途を変更した場合に、住宅に適用されていた容積率の緩和措置を引き続き適用できるようになった。こうした特例により、エリア内の廃校をコワーキングスペースや介護事務所の複合施設にしたり、空き家を改修して日用品販売店舗にしたりすることがやりやすくなった。

 ガイドラインは、住宅団地再生に取り組む市町村が作成する「地域再生計画」の作成・認定から、地域住宅団地再生事業計画の公表・事業実施までのフローを追加。改正法で創設された地域再生推進法人(住宅団地再生に取り組む民間団体等)による市町村への同事業計画の提案制度の解説のほか、同じく改正法で措置された特例の解説も盛り込んでいる。

 また、内閣府は同事業で問い合わせの多い内容と回答もまとめた。同事業の対象となる住宅団地の面積や住戸数などについては、「面積や住戸数など規模要件はない」と回答。同事業の特例措置の計画終了後の効果については「事業計画に記載した基本的な方針に適合し、その必要性が変わらない限りは、引き続き適法なものとして使用継続できる」とした。

2024.10.25