政府、地域再生法の改正案を閣議決定
─住宅団地、コンビニなどつくりやすく
政府は、住宅団地の既存ストックを転用しやすくするため、地域再生法改正案を閣議決定した。高度成長期に大量供給された住宅団地は、住民の高齢化や空き家の増加が顕著。住宅を改修してコンビニエンスストアなどをつくりたくても、建築基準法の規制から困難な状況にある。法改正により住宅団地でも小規模店舗をつくりやすくし、地域機能の向上を図る。
建築基準法の容積率や高さなどの制限は、建築物の用途を変更すると、変更後の規制が適用になる。共同住宅では、共用廊下や階段は床面積に含まれず、容積率計算の対象外になる緩和措置がある。改修して住宅以外の用途にすると、共用廊下などは床面積に含まれ、容積率の緩和措置は受けられなくなってしまう。
地域再生法改正案は、市町村が区域を定めて、住宅団地再生のための総合的な事業計画(地域住宅団地再生事業計画)を作成した場合、住宅の用途を変更しても、住宅に適用されていた容積率の緩和措置を引き続き適用できるようにする。転用にはコンビニ、コミュニティカフェなどの施設を想定する。
同様に、住宅団地内での廃校活用も進める。第一種低層住居専用地域などでは、10mまたは12mの高さ制限があるが、学校は対象外。廃校活用は学校ではないため、高さ制限の規制を受ける。廃校をコワーキングスペースや多世代交流施設として活用する場合には、引き続き高さ制限の適用を除外する。
住宅団地は全国に約3000ある。地域住宅団地再生計画を地域再生推進法人(住宅団地再生に取り組む民間団体など)が提案できるようにする仕組みも創設する。改正案が国会で成立した場合、公布後6カ月以内の施行となる。
2024.03.08