国交省、二地域・多拠点居住を後押し
―広域地方活性化法改正案、国会提出へ
国土交通省は、地方への人の流れの創出に向け、二地域居住・多拠点居住を後押しする。通常国会に広域地域活性化法の改正案を提出し、居住者を受け入れる側の市町村がシェアハウスやコワーキングスペースを整備しやすくする。春頃に国会で成立すれば、秋頃の施行になる見通し。
広域地域活性化法は、都道府県間の人の流れの活性化を目指すもので、来訪者を呼び寄せる拠点となる観光施設や工業団地などのインフラ整備を支援する法律。改正案は、整備支援の対象に、新たに市町村が「特定居住(仮称。二地域居住・多拠点居住のこと)」の促進を目的に整備する拠点施設を加える。具体的には、特定居住者を呼び寄せたいエリアとして市町村が指定する「特定居住促進区域」に設けるシェアハウスやコワーキングスペースなど。廃校や空き家といった既存建物を用途変更する場合の手続きを従来より簡略化し、スピーディーに行えるようにして、改修費用も一部補助する。
市町村が推進区域を指定するには、どのような区域にするか、ビジョンを落とし込んだ「特定居住促進計画(仮称)」を作成することが必要になる。同計画に地域の声を反映する機関として、特定居住推進協議会(仮称)の仕組みも創設する。協議会には、市町村や地域の不動産会社などが加わることを想定する。
特定居住者の住まい・なりわい・コミュニティの確保につながる活動を行う「特定居住支援法人(仮称)」の指定制度も設ける。支援法人の担い手は、協議会メンバーと同様の担い手をイメージ。支援法人の活動費の一部を補助していく。
2024.02.09