国交省、管理会社の第三者管理に指針

─今秋ワーキング立ち上げ、標準規約も見直しへ

 国土交通省は今秋、マンション標準管理規約の見直しや第三者管理のあり方、管理計画認定制度の認定基準の見直しについて、具体化に向け動き出す。国交省の「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」がとりまとめを行い、これまでの議論で検討内容が明確になったこれら3分野について、より具体化するためワーキンググループを設置する考えが示された。

 管理組合の運営を管理会社やマンション管理士など外部の専門家に任せるのが第三者管理。近年、管理組合運営の担い手不足を背景に、管理業務を受託する管理会社が管理者として選任されるケースが増えている。一方で、既存の外部専門家活用指針には管理会社が管理者となる場合が含まれておらず、管理会社が管理者となる場合の留意事項をまとめた指針は存在しない。国交省の調査(45社回答)では、管理会社が選任されているケースのうち51%が管理組合と管理者としての契約を締結していなかった。また、76%が管理組合保管口座の通帳と印鑑を同一の管理会社で保管していた。国交省は、実態調査を進めるとともに、新たな指針づくりまたは既存指針の改訂をWGで検討する。

 標準管理規約の見直しでは、区分所有者の名簿に「更新」の規定を新たに盛り込むことを目指す。現行規約には、名簿の作成規定はあるが、更新や外部の所有者の住所変更に関しては定めがない。所在不明の区分所有者の発生防止の観点から、これらを明確に規約に位置付ける考え。

  優良管理マンションを自治体が認定する管理計画認定制度は、現行制度で自治体独自基準として「防災活動」を定めている事例がある。防災活動を全国基準に格上げすることなどを基準見直しの議論で検討する。

2023.08.04