フラット35、4月から省エネ基準必須

─住金機構、新築を国に先行し要件厳しく

 住宅金融支援機構は、23年度の制度改正をまとめた。国による25年度の新築住宅の省エネ基準適合義務化に先駆けて、フラット35を適用する新築住宅の全てに省エネ基準への適合を必須にする。23年4月以降の設計検査申請分から適用。一定要件を満たす場合の金利引き下げメニューの有無にかかわらず、全ての新築住宅で基準を満たすことが必要になる。また、同月の融資資金実行分から、空き家を取得する場合の金利引き下げ期間を従来の5年から10年へと延長する。

 新築住宅のフラット35は、これまでは「断熱等性能等級2相当以上」を要件としてきた。23年度からは、「断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上」または「建築物エネルギー消費性能基準」をクリアすることを要件にする。同機構は、戸建ての省エネ計算をしたことがない人向けに省エネ基準の適否の確認方法を周知している。省エネ基準の確認には、断熱材・開口部・設備機器の仕様を選択するだけで計算不要な「仕様基準ガイドブック2022」、チェックシートと電卓を使って確認する「モデル住宅法」、パソコンの専用ツールで計算する方法の3つの方法がある。

 また、空き家を取得する場合に金利を引き下げるフラット35の地域連携型(空き家対策)について、0・25%の金利引き下げ期間を従来の当初5年間から当初10年間へ延ばす。当初5年間同じく金利を引き下げる地域連携型(地域活性化)には、住宅をグリーン化(断熱性能等級6、7相当の高断熱住宅)する場合を追加する。地域連携型は地方自治体の補助金などの交付とあわせて金利引き下げを行うもので、利用には対象となる補助事業の確認が必要。

2023.02.03