住宅政策課が「住宅経済・法制課」に
―国交省住宅局、組織改編で参事官も新設
国土交通省の7月1日付の組織改編で、住宅局の住宅政策課が「住宅経済・法制課」に名称変更される。住宅に関する経済政策や、住宅関係の法令に加え、住宅ローンなど税制に関する調整も所管する課となる。住宅局には住宅瑕疵担保対策の参事官も新設される。
住宅局に関する重要事項の企画・立案を担ってきた住宅政策課を、経済政策を一体的に講じることを重視し衣替えする。これまで住宅局総務課が所管していた住宅金融支援機構に関する事務など金融関係事務を、新たな住宅経済・法制課に移す。住生活基本法など、住宅政策課の所管で経済関係以外の重要政策は、総務課に移管。住宅経済・法制課は、経済関係施策のとりまとめ、住宅局所掌事務の法令案の作成(建築関係は除く)、税制の調整を担当する。住宅局の各政策の窓口機能はそのままに、経済分野を集約・強化する形だ。社会資本整備審議会の住宅宅地分科会の庶務担当も、住宅政策課から総務課に変更する。
また、住宅局には「参事官(住宅瑕疵担保対策担当)」が新設される。21年に改正された住宅瑕疵担保履行法の適確な施行を図るための体制強化で、参事官付は10名程度。課長級ポストの参事官は、住宅局では3人目になる。
都市局から国土政策局への事務移管も実施される。都市局の都市政策課とまちづくり推進課の事務だった大都市圏行政の関連事務が、国土政策局の広域地方政策課に移される。具体的には、首都圏整備法・近畿圏整備法・中部圏開発整備法の3法(大都市圏整備法)の所管課の変更になる。国土政策局が担う国土形成計画の策定や推進は、広域にわたる大都市圏の整備と密接に関わるため移管されることになった。
2022.06.24