宅地造成等規制法改正法案が閣議決定

―盛土や土捨てを規制、罰金最高3億円

 盛土を全国一律の基準で規制する宅地造成等規制法改正法案が1日、閣議決定された。都道府県知事等が2種類の規制区域を指定。規制区域内で行われる盛土を知事等の許可制にする。宅地造成の際の盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一次的な堆積も新たに規制対象とし、法律名も「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称=盛土規制法)」に改める。

 知事等は、市街地や集落、その周辺など人家等が存在するエリアを広く指定する「宅地造成等工事規制区域」と、市街地から離れていても地形(斜面地等)条件から人家に危害を及ぼす可能性がある「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域を調査のうえ指定する。

 盛土等を行う場所の地形・地質に応じ、必要な許可基準を設ける。これは現行の宅造法が盛土の擁壁や排水施設などに対し定めている基準をベースに決める方針で、内容に大きな変更はない。改正により土捨て行為や一次的堆積が新たに規制対象に加わるため、これらに対する基準を有識者の意見も踏まえて決定する。

 盛土地の土地所有者等は常時安全を維持する責務を有することを法律に盛り込む。災害防止のため必要な時は、土地所有者等だけでなく、「原因行為者」も是正措置命令の対象になる。原因行為者には施工業者のほか、デベロッパーも含まれる可能性がある。無許可行為や命令違反の罰則は、法人の場合最高3億円の罰金、個人は懲役3年以下・罰金1000万円以下。

 改正法公布から1年以内の施行。国土交通省は、自治体向けに規制区域指定マニュアルを作り、施行日までに示す方針。規制区域の指定時期は、その自治体内の地形などによって異なると予想される。区域指定まで数年かかる自治体もあると国交省はみている。

2022.03.04