既存住宅の長期優良認定は22年10月から
─国交省、詳細要件やインセンティブ検討
良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度が、22年10月1日にスタートする。既存住宅の場合、従来は性能が高くても増改築を行わない限り、長期優良住宅の認定を取得することができなかった。前通常国会で長期優良住宅促進法が改正され、優良な既存住宅を対象に、増改築なしでも「維持保全計画」を作成すれば認定される仕組みが創設された。国土交通省では、制度開始に向けて詳細な要件や認定により受けられるインセンティブを検討していく。
長期優良住宅の維持保全計画認定制度は、既存住宅の所有者や既存マンションの管理者等が、建築士等による現況検査を実施のうえ「維持保全計画」を作成し、地方自治体に認定申請を行うことができるようにするもの。長期優良住宅の認定基準は、▽維持保全しようとする住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること▽維持保全計画に点検の時期及び内容を定めること▽維持保全の期間が30年以上であること─等となっている。
国交省は、制度開始(施行日)までに、既存住宅版の更に詳細な要件を決め、告示として公表する方針。既存住宅の所有者らの認定申請を促進するため、認定住宅に対するインセンティブの導入も検討し、施行日までに詰める。従来の長期優良住宅の認定(新築、既存住宅の増改築)も継続する。
長期優良住宅促進法の改正と同時に、住宅瑕疵担保責任履行法も改正され、リフォームや既存住宅売買などの瑕疵保険(2号保険)に加入した既存住宅が、住宅紛争処理の対象に加わることとなった。紛争処理制度の対象拡大も、22年10月1日が施行日となる。
2021.11.26