
国交省、新築Mにも管理認定制度を創設
―予備認定、デベと管理会社が連名で申請
国土交通省は、優良な管理が確保された新築マンションを認定する新制度を創設する。既存マンションに対しては、マンション管理適正化法に基づく同様の制度が22年4月にスタートする。新築マンションを対象にした制度も設けて同時にスタートさせることで、マンション全体の適正な管理推進につなげる。
既存マンションを対象にした法律に基づく「管理計画認定制度」に対し、新築マンションの制度は「予備認定制度」とし、管理計画認定制度を補完する任意の制度の位置付け。管理計画認定制度は管理組合が申請し地方自治体が認定するが、予備認定制度はマンション分譲会社と管理会社が申請し、マンション管理センターが認定する。
分譲会社と管理会社は、連名でマン管センターに予備認定依頼を行う。マン管センターは管理計画認定制度の認定基準に準じて、分譲会社側が作成した原始規約や長期修繕計画案などから審査する。審査が通れば「適合通知」が発行され、マンション購入者に交付される流れ。購入者には、住宅金融支援機構のフラット35の金利引き下げなどの措置が受けられるよう、インセンティブを検討中。購入検討者に予備認定マンションであることが訴求できるよう、マンションの販売活動の実態にマッチした制度設計を目指す。
国交省がこのほど策定した「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」に、分譲時点から適切な管理を確保することの重要性が盛り込まれたことを受けて創設する。申請主体が異なるため、予備認定から管理計画認定制度への自動移行はないが、国交省は将来的に管理計画認定制度へ移行する管理組合の意思決定につながっていくことを期待する。
2021.10.08