
政府、新たな土地基本方針を閣議決定
─不明土地特措法の見直し方針など反映
政府は28日、新たな「土地基本方針」を閣議決定した。20年5月策定の前方針に、所有者不明土地の発生防止を目指した民事基本法制の見直しや、所有者不明土地特別措置法の施行後3年経過の見直しの検討など、最近の施策の進捗を踏まえた変更が加味された。
土地基本方針は、改正土地基本法に基づき、所有者責務の理念や土地の基本的施策を示すもの。21年の方針には、民事基本法制の見直しの中身が盛り込まれた。具体的には、相続登記の申請義務化や相続等で取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設、所有者不明土地などの管理制度の創設を記載した。また、今後議論が本格化する所有者不明土地特措法の見直しの内容も追加。ランドバンクの取り組みで地域ニーズや民事基本法制の見直しを踏まえた新たな仕組みの検討、管理不全空き地等の実効性ある行政的措置を可能とする仕組みの検討などが入った。
その他の土地に関する施策として、流域治水の観点から、水防災に対応したまちづくりや住まい方の工夫を進めることによる適正な土地利用の確保、官民の不動産関係データの連携促進を図るための不動産共通番号(不動産ID)のルール整備の検討も加わった。
また、土地に関する広報活動の積極化のため、土地所有者向けの適正管理のためのリーフレットと、所有者不明土地対応事例集を作成。リーフレットは土地の悩みに関する相談窓口をまとめ、地方自治体や関係団体に配布する。事例集は、所有者不明土地での公共事業や地域福利増進事業を一層促進させるため、土地所有者の探索方法や実際の対応事例59事例を収録。地方自治体に提供する。
2021.06.04