
国交省、セーフティネット住宅対象拡充
─ひとり親世帯向けシェアハウスを追加
国土交通省は、住宅セーフティネット(SN)制度の登録住宅に、4月1日から「ひとり親世帯向けシェアハウス」を加えた。SN登録住宅の定義や基準を定める告示を改正し、ひとり親世帯向けシェアハウスを登録する場合に必要な面積、入居者の定員や設備などを設定した。
住宅SN制度は、高齢者や障害者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅を登録するもので、登録住宅に対しては改修費用の補助、入居者に対しては家賃・家賃債務保証料の低廉化の補助がある。これまで、居間・食堂・台所などを入居者が共同利用するシェアハウスについては、単身向け物件のみを対象にしてきた。国交省は、19~20年度にひとり親世帯を受け入れているシェアハウス事業者に対する調査を行い、学識者の研究も参考にしつつ、ひとり親世帯向け物件の基準を定めた。ひとり親世帯向けシェアハウスの基準は次の通り。
▽住宅全体の面積=15㎡×B+22㎡×C+10㎡以上(ただし、「BとCが1以上」もしくは「B=0かつCが2以上)※B=ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数、C=ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数▽専用居室の面積=12㎡以上(ただし、住宅全体の面積が15㎡×B+24㎡×C+10㎡以上の場合は「10㎡以上」)▽専用居室の入居者数=ひとり親世帯(親+子)1世帯─など。
専用居室の入居者数は1世帯であり、子どもの人数に制限は設けられていない。事業者の判断に委ねられており、専用居室の広さに応じて事業者が適切に運営基準を策定することが求められている。
2021.04.09