IT重説の完全デジタル化は22年に解禁

―政府、宅建業法含む一括法案を閣議決定

 政府は9日、デジタル化を強力に推進するためのデジタル改革関連6法案を閣議決定した。このうち、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」(デジタル社会整備法案)では、個人情報保護法や押印・書面手続きに関連する法律、マイナンバー法など、合計59もの法改正を一括で進める。押印・書面関連は48法律。IT重説の完全デジタル化実現を含む宅地建物取引業法の改正も入っている。

 不動産の売買契約等の重要事項説明書と、契約時の書面への押印が廃止されるほか、これらの書面と媒介契約書をデータで送ることが可能となる(書面電子化は相手方の承諾が必要)。宅建業法改正部分の施行日は、デジタル社会整備法の「公布後1年以内の政令で定める日」となる。22年に迎える施行日が、売買・賃貸ともにIT重説の完全デジタル化の解禁日となるが、具体的な日にちは、売買でのIT重説の書面電子化の社会実験も踏まえて決定される。

 現在、IT重説は賃貸契約で本格運用されているが、宅建業法が重説書等の書面交付を義務付けているため、説明はオンラインでできても事前に印刷した重説書等を相手に郵送する必要がある。賃貸はそこから一歩進めて、IT重説とセットで行う書面電子化の社会実験を実施中(3月末まで)。売買については、IT重説の本格運用は4月からで、書面電子化の社会実験はまだ実施されていない。

 国土交通省は売買のIT重説の書面電子化の社会実験を3月にスタートさせる予定で準備を進めている。売買での社会実験を実施し、実施方法なども確認し、業界への周知も行いながら施行日を決定する方針。

2020.02.19