国交省、賃貸管理業者の登録制度を議論

―200戸未満業者は任意、登録推奨へ

 国土交通省は、賃貸管理業者の登録制度スタートに向けて、登録要件の細部を詰める議論を始める。これまで同法のサブリース規制の中身を議論してきた「賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会」の実務者ワーキンググループ(WG)が、11月中旬に開催する第4回から登録制度を議題に切り替える。業者登録に必要な「業務管理者」となるための要件などを、21年3月末までに確定させる。

 賃貸住宅管理業法は、サブリースに関する規制と、賃貸管理業者の登録制度を定める。サブリース規制は12月15日に施行、賃貸管理業者登録制度は21年6月中旬施行の二段階施行。登録制度は、委託を受けて賃貸住宅の管理業務を行う事業者に対し、国土交通大臣の登録を義務付ける。登録業者には、▽事務所ごとに業務管理者を配置▽管理受託契約締結前の重要事項説明▽財産の分別管理▽受託契約者への管理業務の実施状況の定期報告―が義務付けられる。

 WGはこれらの内容について細部を詰める。業務管理者は、賃貸住宅管理の知識・経験を有する者を指し、一定の講習を受けた宅地建物取引士または賃貸不動産経営管理士が想定されているが、具体的な要件をWGで定める。財産の分別管理は、管理する賃貸住宅の家賃などについて、自己の財産と分別して管理することが求められる。これについても具体的な管理方法をルールとして示す考え。年度内に各論点を整理する。

 登録制度は小規模業者に配慮して、管理戸数200戸未満の業者には登録義務はない。しかし任意登録として登録は可能であり、国交省は登録義務のない小規模業者にも登録を推奨していく方針。

2020.11.13