家賃給付金、契約期間過ぎた場合明確化

 中小企業庁は、このほど家賃支援給付金の申請手続きのQ&Aを改訂し、賃貸借契約書に記載された契約期間が過ぎている場合の取り扱いを明確化した。テナント事業者が申請する際に、自動更新になっている場合などで、現在の契約が有効か分からないときに問い合わせが多かった証明書類が示された。

 家賃支援給付金の給付には、契約書等の契約期間に20年3月31日または申請日が含まれていることが要件。契約期間が過ぎても契約が継続している場合は、賃借人と賃貸人の自書または記名押印で作成する所定の様式(賃貸借契約等証明書)のほかに、▽賃借人と契約更新時に交わした覚書▽更新時の通知▽賃料の請求書または領収書その他の当該契約期間の契約後も賃貸借関係が継続していることを賃貸人が認めていることがわかる書類―の添付でも足りることとされた。これらは賃貸人のほか管理会社の署名・記名押印も認められる。国土交通省の不動産・建設経済局不動産業課は、Q&A更新に合わせて不動産業界団体に周知した。

2020.10.30