
賃貸管理法、サブリース規制でパブコメ
─国交省、10月中旬に策定する指針の概要
国土交通省はこのほど、賃貸住宅管理業法に基づくサブリース業者への規制について、関連する政省令の案や法律の解釈・運用の考え方などの案を示し、パブリックコメントを開始した。今後策定予定の、規制の具体的事例を盛り込むガイドラインについてもその要素が提示された。
賃貸管理業法によって、サブリースの営業では誇大広告や不当勧誘などが禁止される。パブコメにかけられた「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律解釈・運用の考え方(仮称)等の案について」は、ガイドラインの内容も含んでいる。それによると、誇大広告をしてはならない事項として、サブリース業者がオーナーに支払う家賃の額や支払い方法、サブリース業者が行う賃貸住宅の維持保全の内容などが示された。
不当勧誘は、サブリース契約の締結の判断に影響を及ぼす内容について、事実を認識しているにもかかわらずあえて告げなかったり、事実でないことを認識していながらあえて事実に反することを告げたりすることと定義。電話や訪問による勧誘についても、威迫する行為のほか、午後9時~午前8時までの時間帯の電話・訪問勧誘は禁止する。
サブリース契約の重要事項説明で、サブリース業者がオーナーに交付する書面に記載する事項も概要が明確になった。オーナーに支払われる賃料、支払い期限、支払い方法、賃料改定日、賃料の減額リスクのほか、借地借家法に基づく契約期間中の契約解除リスク、同法に基づく賃料の減額請求に関する事項などが示されている。パブコメは、施行令や施行規則の案とともに、10月8日まで広く意見を求める。
2020.09.18