
マンション管理新制度、具体化向け議論
―国交省が検討会、自治体用指針づくりへ
国土交通省は30日、「マンション管理の新制度の施行に関する検討会」(座長=齊藤広子・横浜市立大学国際教養学部教授)の初回会合を開いた。マンション管理適正化法の改正によってスタートする新たな3つの制度について、その主体となる地方自治体や専門家らと意見交換を行った。
改正適正化法によりマンション管理で地方自治体の役割が強化された。改正法によって生まれる地方自治体主体の新制度とは、①マンション管理適正化推進計画制度(自治体が任意で策定する基本方針)②管理計画認定制度(優良管理マンションを自治体が認定)③不適切な管理状態にあるマンションへの助言・指導等―の3つ。
主体となる自治体(市区)をサポートするため、国交省は法施行(22年4月)に向けて、計画の作成方法や、認定事務の運用方法、助言・指導等の運用方法について、ガイドラインをまとめる方針。全てのベースは国が策定する「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(国土交通大臣告示)であり、初会合ではその概要が示された。基本方針では、管理組合・国・地方自治体のほかマンション管理士やマンション管理業者の役割を明記する方針だ。
また、新制度について自由な意見交換も行った。複数の委員から「5戸未満の長屋が区分所有物件として存在し、これをどう取り扱うか検討するべき」という意見があった。優良管理マンションの認定基準については、「過去の大規模修繕工事の履歴をしっかり残しているかどうかも加えたらどうか」との声があった。次回は8月18日に認定基準を集中的に議論する。
2020.08.07