改正都市再生特措法が3日成立

 災害ハザードエリアでの開発抑制や「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の創出について定める都市再生特別措置法等改正法案が3日、参議院本会議で与党の賛成多数で可決、成立した。

 都市再生特別措置法等改正案は、災害レッドゾーン(災害危険区域(崖崩れ、出水等)、土砂災害特別警戒区域など)での開発を原則禁止にするとともに、既に危険地域に立地している既存建物の移転促進策を盛り込んでいる。市町村がコーディネートを行い、移転の具体的な計画を作成する流れ。

 国交省によると、災害レッドゾーンの土砂災害特別警戒区域に立地している要配慮者利用施設(高齢者施設や病院など)だけでも全国に約4000施設あるという。既存建物の移転については、砂防堰堤でレッドゾーンが解除された事例もあることから、対策による安全性確保か、安全エリアへの移転か、両方を検討し複合的に進める方針。

 また、官民が連携して「居心地が良く歩きたくなるまちなか」に向けた計画を策定することや、居住エリアで病院や都市型スーパーマーケットの立地促進(用途制限の緩和)を行うことも盛り込んでいる。

2020.06.12