
テナント賃料減免で固都税を全額免除
—国交省、オーナー支援・社保料猶予も
国土交通省は、新型コロナウイルスの影響で、テナント賃料の減免や支払い猶予に応じたビルオーナーを支援する。収入の減少額に応じて、21年度の固定資産税と都市計画税をゼロまたは2分の1にするほか、税金や社会保険料の納付猶予も認められるようになる。
ビル所有者が新型コロナウイルスの影響を受けたテナントの賃料の支払いを猶予した場合は、「国税・地方税、社会保険料の納付猶予」と、「固定資産税・都市計画税の減免」の2つの支援策が受けられる。賃料の減免は、この2つに加え、「免除による損害の額の損金算入」が適用できる。
税と社保料の猶予措置は、個人・法人・規模を問わず、申請により原則1年間納付が猶予される措置は既に実施中(延滞税は軽減)。新たに、20年2月1日~21年1月31日までに納期限が到来する税と社保料は、前年同期比20%以上の収入減少で、無担保・延滞税なしでの1年間猶予が適用される。固都税の減免措置は、20年2~10月の連続する3カ月の事業収入が前年同期比30%以上50%未満の幅で減少した場合、21年度の固都税を2分の1に軽減。50%以上の収入減少ならゼロ(全額免除)とする。賃料減免の損金算入は、法人が対象だったが、個人事業主も対象に加える。
これまで不動産所有者がテナント賃料を減免した場合や、賃料支払いを猶予した場合が「収入の減少」に当たるか明確ではなかったが、税務当局との調整でこれを明確化した。これらの支援策は今国会での関係法令成立後実施となる。17日の会見で支援策を発表した赤羽一嘉・国土交通大臣は「オーナーもテナントもパートナー。パートナーシップを発揮して、協力して難局を乗り切っていただきたい」と話した。
2020.04.24