
土地基本方針、法改正受け5月閣議決定
―国交省、土地政策と地籍調査の方針示す
国土交通省は、4月3日から「土地基本方針」の案についてパブリックコメントの募集を開始する。ランドバンクの活用や相続登記の申請義務化など、関係省庁が一体となって取り組む今後の土地政策メニューを示す。パブコメは4月下旬まで実施し、5月中の閣議決定を目指す。
土地基本方針は、このほど改正された土地基本法により新設が定められた。人口減少社会での所有者不明土地問題、管理不全土地問題への対策を策定する。初となる20年策定の土地基本方針は▽土地の利用及び管理に関する計画▽適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置▽土地の取引に関する措置▽土地に関する調査の実施及び情報の提供等▽土地に関する施策の総合的推進を図るために必要な事項-の5つが柱。
低未利用地の需要喚起と取引のマッチングを目的に、税制特例措置やランドバンクの活用を盛り込む。管理不全土地対策としては、相続登記の申請義務化、共有制度・財産管理制度、相隣関係規定の見直しなど法務省の民法・不動産登記法改正の検討内容を示す。
土地の境界と所有者情報の明確化のため、地籍調査の円滑化・迅速化も明記する。地籍調査については、国土調査法の改正に基づき、新たな「第7次国土調査事業十箇年計画」が土地基本方針とともに閣議決定される予定。同計画は地方自治体が実施する地籍調査を、第6次計画の調査実績約1万㎢と比較して、1.5倍の1万5000㎢とする目標を設定する。所有者の現地立ち合いルールを見直したり、優先度の高い地域から実施したりと、地籍調査の円滑化・迅速化の具体的内容は同計画で措置される。
2020.04.10