改正土地基本法が成立、管理を責務に

 土地所有者に対して、適正な管理を行うことを責務として明確化する改正土地基本法が、3月27日の参議院本会議で可決・成立した。89年の法律制定以来、30年ぶりの改正となった。所有者不明土地の発生防止や低未利用地の需要喚起などを含めた土地政策の政府方針「土地基本方針」の策定も盛り込まれている。また、土地の境界を明確化する地籍調査の円滑化と迅速化を目的とした国土調査法も改正された。地籍調査の手続きについて、所有者不明土地に対応。所有者が所在不明でも公告をすることなどにより調査を進められるよう手続きが見直される。都市部の地籍調査は道路と民地との境界(官民境界)から先行的に調査するなど、地籍調査の効率化も図られる。

2020.04.03