都、マンション管理・再生促進計画策定

―老朽M耐震化、再生促進など具体化へ

 東京都は、マンション管理条例に基づき、基本施策を具体化し推進するため「東京 マンション管理・再生促進計画」を策定した。計画期間は20年度から29年度までの10年間。

 同条例による届け出制度は、83年以前(区分所有法改正前)に建築の専有部分6戸以上の物件、推定約1万4000棟が対象。25年度に届け出率80%を目指す。中長期の総合的な戦略ビジョン「未来の東京」でも、適正管理・再生を重点項目に位置付けている。届け出の活用と管理の支援のため、①管理組合による自主的かつ適正な維持管理の推進②管理の良好なマンションが適正に評価される市場の形成③旧耐震基準のマンションの耐震化④まちづくりと連携した老朽マンション等の再生―など6つの目標を設定。

 具体的には、マンション管理士等の専門家の活用推進を図るとともに、既存マンション購入希望者に対する管理情報の適格な提供と優良マンション登録表示制度の登録に向けたインセンティブとなる方策を展開する。また、区市町村による助成制度の創設への働きかけ及び都の補助事業の充実や、複数のマンションの一体的な再生に対する支援策など14項目を掲げている。いずれも国や関係団体などと連携しながら、早期に具体化する方針。

 このほか、同条例に基づくガイドラインを、災害対策を含めてより実践的なガイドブックとして作成する。管理組合が取り組むべき事項を詳細化し、「修繕積立金の設定」「総会の議事録、設計図書及び修繕工事の履歴情報等の保管」などの項目を明記。浸水対策や電気自動車等用充電設備の導入、民泊事業への対応などの実例を、コラムとして追加した。

2020.04.03