
賃貸管理新法、家主へのIT重説を解禁
―業界トップ評価、「社会的地位向上に」
賃貸管理業界でもITを活用した重要事項説明(IT重説)が解禁される。6日に閣議決定し国会に提出された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」には、賃貸住宅の家主に対する二つのIT重説の解禁が盛り込まれた。既に本格運用されている賃貸仲介に続き、不動産業界にIT重説が浸透しそうだ。
同法案の第13条は、賃貸管理業者が賃貸住宅の家主から管理業務を受託する場合、受託契約の内容について書面を交付して説明しなければならないこと(重要事項説明)、重説書面は家主の承諾を得ればデータでの交付も認めることを盛り込んでいる。説明の方法について国土交通省は、今後ガイドラインなどを設けて、テレビ会議システムなどを介したIT重説を認める方針だ。重説の書面をデータにして交付する場合の具体的な方法についても併せて示す考え。
賃貸住宅を家主から借り上げて利用者に転貸するサブリースの場合でも同様に、家主とサブリース業者の間の契約(特定賃貸借契約)の重説にIT重説と重説書面のデータ交付を認める。賃貸管理業界のこれらの重説については、法案のベースとなった国交省の「賃貸住宅管理業者登録制度」では、IT重説も書面のデータ交付も認められていなかった。新法の整備を機に、業界のIT化に伴う新たな需要にも対応する。
なお、新法の閣議決定については、「業界のより一層の発展と社会的地位の向上への礎となる」(日本賃貸住宅管理協会・末永照雄会長)、「賃貸管理業の確立、理解が進むものと考える」(全国賃貸不動産管理業協会・佐々木正勝会長)と、業界から歓迎する声が挙がっている。
2020.03.13