賃貸管理業登録制度、21年夏受付開始へ

―国交省、対象外業者は2百戸未満を検討

 サブリース業者への規制と賃貸管理業者の登録制度を定める新法「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が、6日に閣議決定される見通しだ。賃貸管理業者の登録制度について、申請受付は21年夏頃をメドに開始されることが分かった。登録申請の期限は受付開始から1年後となる。

 同法により、賃貸管理業者には国土交通大臣への登録が義務付けられる。ほかにも▽営業所・事務所ごとに賃貸住宅管理に関する有資格者(業務管理者)を選任すること▽管理受託契約の締結前と締結時に、契約内容について記載した書面を交付すること▽入居者から預かった家賃等と自己の財産は分別管理すること▽管理業務を家主へ定期報告すること-が賃貸管理業者の義務となる。

 登録には1件につき9万円の登録免許税が必要。営業所・事務所ごとに必要な業務管理者は、一定の講習を受けた宅地建物取引士または賃貸不動産経営管理士が想定されている。同じ業務管理者が他の営業所や事務所の業務管理者になることはできない。従前から賃貸管理業を営んでいる場合は、登録申請後の結果待ちの期間中でも営業を行うことができる。

 小規模事業者に対する配慮も盛り込まれる。管理戸数が一定規模未満の場合は登録制度の対象外となる。一定規模の具体的内容は今後、国土交通省令で定める予定で、現在「200戸未満」とする方向で検討が進められている。法案は閣議決定後に国会へ提出され、5月中~下旬からの審議入りが見込まれている。通常であれば6月中に成立・公布となり、登録制度は公布後1年以内施行。サブリース規制は6カ月以内施行。

2020.03.06