
政府、改正土地基本法・都市再生特措法を閣議決定
政府は4日に土地の適正利用と管理の確保推進を目的とした「土地基本法等の一部を改正する法律案」を、7日に災害ハザードエリアでの新規立地の抑制などを盛り込む「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」をそれぞれ閣議決定した。今国会での成立を目指す。
土地基本法を改正するほか、地籍調査の円滑化と迅速化を進めるための国土調査法等の改正も行う。喫緊の課題となっている所有者不明土地の対策と、人口減少社会に対応するため、法改正により土地政策を再構築する。土地に対し「管理」の確保の必要性を明確化するほか、土地政策全般の政府方針として今後閣議決定する「土地基本方針」の創設も盛り込む。併せて行う国土調査法等の改正内容は、20年度からの「新たな国土調査事業十箇年計画」の策定や、地籍調査の調査手続きの見直しと地域特性に応じた効率的調査手法の導入など。
都市再生特措法改正案には、現行法の災害レッドゾーンにおける分譲住宅や賃貸住宅、貸しビルなど「自己以外の居住・業務用の住宅・施設」の開発禁止に加え、新たに自社ビルや自社店舗などの「自己業務用施設」を規制対象に加える。また、自治体が定める立地適正化計画の「居住誘導区域外」のレッドゾーンでの住宅開発に関しては、自治体が勧告し、従わない場合は事業者名を公表できるようにする。そのほか、都市再生整備計画に「居心地が良く歩きたくなる」まちづくりに取り組む区域を設定し、まちなかの創出を図る。
2020.02.14