
不動産市場活性化へ、税制改正大綱決定
―低未利用地特例は対象土地の要件明確化
20年度の与党税制改正大綱が12日、決定した。国土交通省関連では、目玉の低未利用地を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円控除の創設が決定したほか、10年超の長期保有土地の買換特例の延長など、業界要望の強かった項目が全て認められた。
低未利用地特例の対象土地は、「譲渡価額500万円以下」に加えて、「都市計画区域内にある一定の低未利用地」が要件となった。低未利用地の定義も「低未利用地であること及び買主が利用意向を有することを市町村が確認したもの」と明確化された。特例の適用期限は、改正土地基本法(仮)の施行日または20年7月1日のいずれか遅い日から22年12月末まで。
農と住が調和したまちづくりを推進するための特例措置も創設される。農地内で一定規模(300㎡を想定)以上の開発行為等を原則不許可とする地区計画制度を創設したうえで、規制適用の市街化区域内農地について、相続税・贈与税の納税猶予、不動産取得税の徴収猶予の特例がそれぞれ適用される。
買取再販業者への登録免許税の減額特例も2年間の延長が決まった。宅地建物取引業者が取得・リフォームした既存住宅を個人が購入する場合、宅建業者から買主の移転登記で課される登録免許税が0.1%(本則2%、一般住宅特例0.3%)に軽減される措置で、期限は22年3月末までとなる。
投資法人等が外国子会社合算税制を適用する場合の二重課税の調整措置も導入が決まった。外国関係会社の所得に課される外国法人税額のうち、合算対象とされた金額は、投資法人等が納付した外国法人税の額とみなして、投資法人等の配当等に係る二重課税調整の対象となる。
2019.12.20