
民泊、旅館業や特区民泊への移行増える
―観光庁が廃止理由調査、監督処分は3件
観光庁は、住宅宿泊事業の廃止の届出理由について調査を行い、とりまとめを発表した。廃止理由で最も多かったのは「旅館業または特区民泊へ転用するため」で129件(57.8%)。前回調査時点の77件(37.6%)に比べ大幅に増えた。
次点は、「事業を行う権利が無くなったため」で18件(8.1%、前回調査時1.5%、3件)。管理規約での禁止や、賃借人が賃貸人の承諾を得て民泊事業を行っていたが賃貸人がその承諾を取り下げたことなどが含まれる。続いて「収益が見込めないため」が16件(7.2%、前回5.9%、12件)あった。
「その他」の回答が41件あったが、うち20件は他の事業者に運営者が変更されるなど、民泊の事業継続の意思があるものだった。残りの21件は完全な廃業。全体の半数以上は業の種類や事業者などを変えて、民泊を続けることを前提とした廃止届出だった。10月10日時点で廃止件数は1805件。このうち調査対象は9月10日~10月15日の間に廃止の届出があったもので、223件の回答があった。
住宅宿泊事業者に対する監督処分は、住宅宿泊事業法(民泊新法)施行以降、累計で3件(9月末時点)。うち1件は業務改善命令、2件は業務廃止命令。業務改善命令は、「定期報告義務違反」にあたるもので、宿泊させた日数を報告しなかった。業務廃止命令の2件は「虚偽届出」と「届出義務違反」。虚偽届出は、欠格事由があったにもかかわらず、欠格事由に該当していないと誓約していた。届出義務違反は、住宅所有者が民泊使用の承諾を取り消し、事業を営むことができない状態だったがその旨を届け出なかった。
2019.11.29