
民泊の違法認定件数割合が3%に減少
―観光庁、他人の許可番号使用など削除
観光庁は、3月末時点の住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等(民泊物件)の適法性の確認結果をまとめた。民泊物件の仲介業者が取り扱う延べ7万1289件のうち、「違法認定あり・削除対象」と判定されたのは2154件だった。全体の3%であり、前回(18年9月末時点=5%)より違法物件の割合が2ポイント減少した。
違法認定あり・削除対象となった主な理由には、①営業者名、届出番号、許可番号、住所等が全てデータベース情報と一致しない②適法である他人の許可番号を使用(許可番号以外がデータベース情報と合致しない)③住宅宿泊事業法に基づく届出番号の付番のルールを明らかに逸脱し、かつ他の情報からもデータベース情報と一致していると判断ができない-などのケースがみられ、仲介業者に削除するよう指導した。
住宅宿泊仲介業者62社(海外12社、国内50社)と旅行業者6社(全て国内業者)の計68社を調査。対象は、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅2万2504件(前回調査比95.1%増)、旅館業法に基づく許可物件3万5720(56.2%増)、特区民泊の認定施設1万2483件(105.7%増)、イベント民泊146件(25.9%減)、その他(短期賃貸借物件等)436件(52.9%減)。
観光庁はこうした違法物件の取り締まりを強化している。今年4月には、省令やガイドラインを改正し、民泊業者に対して、届出番号に加え事業者名と物件所在地についても仲介業者へ通知することを義務付けている。10月10日時点の住宅宿泊事業の届け出件数は2万911件、届出住宅数は1万9106件。
2019.11.8