
改正建物省エネ法、政令案パブコメ実施
―国交省、11月から全国210回の説明会
国土交通省は、5月17日に公布された改正建築物省エネ法について、新たな基準の詳細を定めた関係政令案を示し、パブリックコメントの募集を実施した。同法は11月中に一部の内容が先行して施行。287件の意見中、パブコメで示した基準そのものに見直しを求めるものはなく、政令はパブコメ案のままとなる。
11月中の施行となるものは、①厳しい省エネ基準のクリアを求める「住宅トップランナー制度」を大手住宅事業者が供給する注文戸建て住宅・賃貸アパートにも拡大②マンション等の届出制度に係る審査手続きの合理化③複数棟に対する性能向上計画認定制度(他の建築物から供給される熱等の評価の合理化)-など。
政令案は、例えば、①の対象の年間供給量(注文戸建て300戸、賃貸アパート1000戸)を示したり、②に関しては、外皮基準の評価方法に住棟全体(全住戸の平均)での評価方法を加えることとして、その場合の地域区分ごとの具体的な外皮基準を示した。最も多く意見が寄せられたのは、20年4月1日施行の「地域区分8の地域(沖縄)の住宅の外皮基準の合理化」の内容についてで75件。沖縄独自の取り組みを評価すべきという意見や合理化賛成の声が集まり、今後の検討材料とする。政令案を議論してきた委員からは、このほかの課題として「既存住宅の増改築時の省エネ性能評価方法」を求める声が多く挙がった。
パブコメを終え、国交省は11月から同法の内容の周知活動に本格的に取り組む。全国で「詳細説明会」を20年4月までに210回開催する予定。20年4月から10月までは、更に430回を集中開催し、周知の徹底を図る。
2019.11.1