相続

生前贈与のメリット

1 相続時精算課税制度

65歳以上の親から20歳以上の子供(直系卑属のうち、最も先順位の高い相続権(代襲相続権を含みます。)のある人)に現金・不動産等何でも2,500 万円まで非課税で贈与ができます。2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度を選択すると、贈与を受けた人が亡くなるまで継続してこの制度が適用されます。
また、贈与を受けた人からの贈与については110万円の基礎控除は適用されません。

2 住宅取得贈与の特例

親(祖父母)から子供が自宅用に取得するための資金として500万円(平成26年)まで非課税で贈与ができます。平成26年においては、相続時精算課税制度と合わせて利用すると最大3,500万円まで非課税です。
ただし、平成26年12月31日までの時限立法。)

3 夫婦間の住宅贈与

居住用財産を夫から妻へ、妻から夫へ贈与する場合2,000万円まで非課税で贈与できます。(110万円の基礎控除と合わせて利用できる。)結婚して20 年以上経過している夫婦で、贈与があった土地・家に住むととが条件です。

4 110万円の基礎控除による贈与

1年間に人(誰でもいい)からもらった資産の合計額から110万円まで非課税です。申告の必要はありません。