相続対策
相続対策に不動産
現金保有とマンション保有
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現金保有とマンション保有
このままでは間違いなく相続税がかかります。
現預金はあるのですが何かいい方法はありますか?
仮に2000万円の現金を保有していた場合、相続税評価額は額面どおり2000万円全額が課税対象となりますが、2000万円のマンションを保有していた場合、相続税評価額は持分割合(敷地面積に対する専有面積の割合)に応じて評価をするため、購入価格や時価とは異なり、概ね価格は下がります。
さらに、賃貸住宅として使用しているマンションですと、貸家建付地割引や貸付事業用宅地の減額特例が適用され大幅に評価額を圧縮することができます。
また、相続税評価額が下がることに加えて、相続人に承継された資産が安定した家賃収入を生み出すため、大切な財産を大切な人に、想いをカタチにして遺すことができます。